北区赤羽北の歯科は高橋歯科/歯科治療の注意点



 高橋歯科医院

一般歯科、矯正歯科、小児歯科 日曜日も診察可(休日診察料金割り増しはいただいていません)  
  東京都北区赤羽北3-22-18 TEL.03-3906-6868 FAX.03-3906-6887  
月・火・水・金・日 AM9:00~11:50 PM15:00~18:50  
土 AM9:00~11:50  
木曜日・祝祭日は1日休診いたします。 

高橋歯科医院では、虫歯の治療や治療,入れ歯,義歯,など健康保険と自由診療で歯科治療をしています。患者さんには、歯科治療に際しての注意点がいくつかあります。

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更新日 2010-07-22 | 作成日 2007-12-20

初診時に注意していただくこと

患者さんの初診時、再診時、飲酒後の来院での歯科治療は高橋歯科医院では行いません

アルコールの飲酒してからの来院される患者さんが見られます。高橋歯科医院では飲酒後の来院は堅くお断りしています。最低限のマナーとしてお考えください、

保険証をお持ちください

初めて歯医者さんにかかるときは、必ず健康保険証、もしくは生活保護医療券をお持ちください、保険証のコピーでは診察できないシステムになっています。

通院歴や服薬歴、特に現在お医者さんに掛かってる場合は必ずお申し付けください

ちょっとしたことが非常に重要だったりします、

他の診療科にかかっている場合やどのような薬を飲んでいるかなどは、歯科治療時に大切な情報源となります。薬の重複投与や飲み合わせによる副作用などの可能性もあります。受診の際は必ず自己申告をお願いいたします。

特に心臓疾患、糖尿病、血液疾患の方は要注意です。


再診時に注意していただくこと

患者さんの初診時、再診時、飲酒後の来院での歯科治療は高橋歯科医院では行いません

アルコールの飲酒してからの来院される患者さんが見られます。高橋歯科医院では飲酒後の来院は堅くお断りしています。最低限のマナーとしてお考えください、

月に1回は健康保険証をお持ちください

現在の医療制度では、月に一度保険証の確認をしなければいけないシステムとなっています。
ご協力お願いいたします、

その日の体調も重要なことです、

体調が優れない場合には、受診時に申し出て下さい。夏バテ、徹夜明け、等の場合もお申し付けください
抜歯等麻酔使用の治療時には、後日に延期いたします、

次の診察までにあったことも重要です、

前回治療後の状況など気になることがありましたら、遠慮無くお申し付けください、ちょっとしたことが治療時に重要だったりします、

女性に特にお願いたします。

歯を抜くときなどには、麻酔を使用いたしますが、お化粧特に口紅やマニュキュア等を塗っていると顔色や爪の色などで血行の状態を見ることができません、ご協力願います。


お問い合わせ先料金費用無料

高橋歯科医院は基本的には電話予約制ですが・・・

基本的に急患以外は予約制となります。急患時(歯が痛い、虫歯が痛い、歯肉が腫れている、噛むと痛い、など)はお待ちいただくこともあるかと思いますが随時受け付けをしております。電子メール・FAXでのご予約はできません
初診相談料は無料です。お気軽にご相談くださいTEL 03-3906-6868

高橋歯科医院 診察日のご案内

月・火・水・金・日曜日は午前午後ともに診察いたします。
土曜日は午前中のみの診察となり午後は休診いたします
毎週木曜日は1日休診いたします。祝祭日も1日休診いたします
その他臨時休診日がありますのでご来院の時は必ず電話で確認してくださいとなります。
※日曜日も診察していますが、休日診療料金等の割り増し料金はいただいていません、通常の健康保険の料金での診察治療となります。


高橋歯科医院 診察時間のご案内

月・火・水・金・日 AM9:00~11:50 PM15:00~18:50
土 AM9:00~11:50 午前中のみ診察午後は休診日となります。
毎週木曜日は1日休診いたします。また祝祭日も1日休診いたします
矯正歯科は診療時間帯が不定期となっています。必ず来院していただくか、お電話でご連絡を取ってからお越しください、

各種健康保険保険扱いをしています。

各種健康保険、生活保護、北区乳幼児助成、取り扱い保険以外の自由診療を希望の場合はお申し付けください


高橋歯科医院 診療科目のご案内

一般歯科・小児歯科・矯正歯科(成人矯正歯科・小児矯正歯科)


注意事項

高橋歯科医院では、患者さんの歯を治すことが目的です。目的到達のためには、保険治療中に歯科医の裁量の範囲内で一部健康保険範囲外の処置を行うことがありますが、患者さんには正当な保険診療代金のみ頂いて、その他、裁量の範囲内で行った処置に関しては料金を頂いていません



医療機関では初診来院時にお願いがあります

原則として健康保険証のコピーは健康保険証として取り扱い出来ません、