|歯科,歯医者|ホームページや歯科広告には医療法上の制約があります-高橋歯科医院

高橋歯科医院

一般歯科、矯正歯科、小児歯科 日曜日も診察可
東京都北区赤羽北3-22-18 TEL.03-3906-6868

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更新日 2008-07-01 | 作成日 2007-12-20

医療法における医療機関の広告規制

高橋歯科医院のホームページは有料リンクサイトには一切登録していません。下記のようにインターネットのホームページは引き続き広告とは扱われません、患者さんへの広報として扱われます。

■■医療広告ガイドライン案より抜粋■■

インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
また、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にした場合などでは、バナーに表示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に要件も満たす場合には、広告として取り扱うこととされています。

LinkIcon厚生労働省-医療法における病院等の広告規制について